給付金の制度 SUPPORT

特定一般教育訓練に関する「教育訓練給付金制度」とは

これは、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または② のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。

① 雇用保険の被保険者
特定一般教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」★)において雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間★★が3年以上(※)ある方。

② 雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長★★★が行われた場合には、最大20年以内)で、支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可。
※ 詳細は特定訓練給付金リーフレット2ページ目をご参照ください。

特定一般教育訓練給付金の支給額

特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費★★★★の40%に相当する額をハローワークが支給します。

ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

★★★★〈教育訓練経費とは〉

■ 特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料および受講料の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に関する費用、学債などの将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。

また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合であっても、その手当のうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。

なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当などの有無やその内容については、後日ハローワークで調査を行い確認させていただくことがあります。

■ 各種割引制度などが適用された場合は、割引の後の額が教育訓練経費となります。

■ 教育訓練施設、販売代理店、事業所などから教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコンなどの無償提供等を含む)は、当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。

受給するには「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、ご注意ください。

受講開始日前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、「特定一般教育訓練給付金」は受けられません。

特定一般教育訓練の支給申請手続

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと※、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です)。

これら書類の提出は、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。(電子申請による申請も可能です)

手続きは、疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人の来所または郵送によって行うことはできません。

このやむを得ない理由のために、支給申請期間内にハローワークへ来ることができない場合に限り、その理由を記載した証明書などを添付のうえ、代理人の来所(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要)または郵送により提出することができます。

※訓練対応キャリア・コンサルタントとは、中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのことです。訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。

ご注意ください。

やむを得ない理由があると認められるかどうか、また、必要な証明書などについては、事前に本人の住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

受講前の提出書類

① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークなどで配布)
※ 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票にはマイナンバーの記載が必要です。

② 上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)
※ 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票にはマイナンバーの記載が必要です。

③ 本人・住所確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)これらをお持ちでない方は、次の(1)~(3)のうち、2種をお持ちください(コピー不可)。
住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)(2)国民健康保険証(健康保険被保険者証)(3)官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書
郵送の場合は、本人・住所確認書類のコピーを添付してください。

④ 1 個人番号(マイナンバー)確認書類
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかです(コピー不可)。郵送の場合は、書留等の記録付郵便に、個人番号(マイナンバー)確認書類のコピーを添付してください。

④ 2 身元(実在)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)などです
(コピー不可)。郵送の場合は、身元(実在)確認書類のコピーを添付してください。

⑤ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)
「払渡希望金融機関指定届(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に記載欄あり)」に払渡先希望金融機関の確認印を受ける必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給資格者等で、すでに「払渡先希望金融機関指定届」を届けている方は、届け出の必要はありません。

⑥ 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告
過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要となります。

⑦ 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
※ 適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練適用対象期間延長申請書」を提出ください。

支給申請時の提出書類

① 受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワークでお渡しします。)

② 教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講中と受講修了後、指定教育訓練実施者が用紙を配布します。
「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。

③ 教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて修了を認定した場合に発行します。

④ 特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカードなどによる支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記された クレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、保管しておいてください。

⑤ 本人・住所確認書類

⑥ 個人番号(マイナンバー)確認書類

⑦ 特定一般教育訓練実施者が発行する返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。

⑧ 教育訓練経費等確認書

⑨ 特定一般教育訓練給付受給時報告書

⑩ 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類

支給申請者と支給申請先

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、上記の書類を提出することによって行います。

支給申請書の提出は、疾病、負傷または在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難であるなど、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人の来所または郵送によって行うことはできません。

やむを得ない理由のために、支給申請期限内にハローワークに来所することができない場合に限り、その理由を記載した証明書などを添付のうえ、代理人の来所(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)または郵送により提出することができます。

支給申請の時期

特定一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行ってください(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)。

支給要件照会とは

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、特定一般教育訓練の教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する特定一般教育訓練講座が特定一般教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。

受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の人については1年)あるかどうか明らかでない人は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

支給要件照会の方法

ハローワークや教育訓練施設で配布する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住居所の確認できる書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の来所の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。

照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

ご注意ください。

支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請などの手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。

支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。

雇用保険基本手当受給者の方はご注意ください

失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合など)の受講日と重なった場合でも、受講日の変更が困難である場合以外は、他の日に変更されませんのでご注意ください。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

給付額一覧表

受講できる「特定一般教育訓練講座」

講座名 所持免許 教習料金 教習時限 給付金
※(40%)最大20万円
大型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 中型8t限定 MT 教習料金 234,300円 教習時限 18時限 給付金 ※(40%)最大20万円 89,320円
大型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 準中型自動車 教習料金 260,700円 教習時限 23時限 給付金 ※(40%)最大20万円 99,880円
大型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 準中型5t限定 MT 教習料金 288,310円 教習時限 27時限
【学科1時限含む】
給付金 ※(40%)最大20万円 110,924円
大型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 普通自動車 MT 教習料金 323,510円 教習時限 30時限
【学科1時限含む】
給付金 ※(40%)最大20万円 125,004円
中型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 準中型5t限定 MT 教習料金 139,370円 教習時限 12時限 給付金 ※(40%)最大20万円 51,348円
中型自動車
第1種免許取得講座
所持免許 普通自動車 MT 教習料金 168,410円 教習時限 15時限
【学科1時限含む】
給付金 ※(40%)最大20万円 62,964円
準中型自動車
免許取得講座
所持免許 初心(なし)・原付 教習料金 405,790円 教習時限 68時限
【学科27時限含む】
給付金 ※(40%)最大20万円 157,036円
大型特殊自動車
免許取得講座
所持免許 普通・準中・中型・大型 教習料金 103,400円 教習時限 6時限 給付金 ※(40%)最大20万円 39,160円
けん引車
免許取得講座
所持免許 普通・準中・中型・大型・大特 教習料金 152,900円 教習時限 12時限 給付金 ※(40%)最大20万円 58,960円

※1 教習料金の他に申請料と免許交付手数料が掛かります。

※2 検定料、申請料、問題集を除いた金額が給付金として支給されます。

※3 追加料金(補習料金、 再検定料)が発生した場合は、 別途支払いとなります。(訓練費対象外)

※ 受給するには「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須ですので、ご注意下さい。

ハローワークのご案内

ハローワークのご案内 管轄区域
ハローワーク滝川 0125-22-3416 滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町、石狩市浜益区
ハローワーク砂川 0125-54-3147 砂川市、歌志内市、上砂川町、奈井江町
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ハローワーク江別 0164-23-2148 江別市、新篠津村

特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続き

特定一般教育訓練について、教育訓練給付の支給をご希望される方は以下のリーフレットをお読みください。