当校は令和3年の4月1日から特定一般教育訓練給付金制度に変更になりました。支払った訓練経費の40%に相当する額をハローワークから支給されます。【ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円となります。】※4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。事前手続きには最低でも受講開始日までの1か月前までに手続きを行う必要があります。手続きの詳細は住所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
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5月ゴールデンウイークと休校日のお知らせ
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